不合理な事務作業を強いる「追い出し部屋」への異動を拒否し、大学か
不当に解雇されたとして、名古屋女子大学教職員組合委員長の元教授
(64)が大学を運営する学校法人を相手に地位確認などを求めた訴訟
判決が13日、名古屋地裁であった。田辺浩典裁判官は「異動命令は退職に
追い込み、反発する者を解雇するのが目的だ」と述べ、解雇を無効と認定
した。2011年4月以降未払いとなっている月額約52万円の給与支払いも
  命じた。(時事通信)

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