北海道北見市の社労士・行政書士事務所

社会労働保険の各種手続き

健康保険の手続き

従業員が入社や婚姻(被扶養配偶者)被扶養親族の増加(出産等)、健康保険証の発行は一番先に必要な手続きです。健康保険証なしで病院で受診すると、一旦は全額自己負担となります。年金事務所の窓口で手続きを行うと保険証の発行は東京から発送されるため、往復郵送時間がかかります当事務所は電子申請を基本としているため、短期間での交付ができます

原則、業務上(仕事中・通勤途上の事故は労災扱いになり健康保険は使用できません
※ 事業主(及び家族従事者)と一定の役員等は、仕事中の事故では当然労災保険の対象外、かつ、健康保険も使えません。

― 但し、労働保険事務組合に事務委託し労災保険の特別加入することで、労災保険が適用されます。加入に際しては当事務所にご相談ください。―

厚生年金保険の手続き

被扶養配偶者(20歳以上60歳未満、年収130万円未満)は国民年金の3号被保険者となり、保険料負担なしで基礎年金を納付した扱いになります。手続きにはマイナンバーが必要です。3号被保険者の届出は、事業主の義務となっています。

社会保険に関して発生する主な事務手続きは以下の通りです。

新規適用届   事業所が新規に社会保険に加入する際の手続きです。
算定基礎届  毎年7月10日までに定例的に行なわれる届出です。
法律上定められた条件の下に、被保険者1人1人の賃金を算出し、
届出を行ないます。
資格取得届
資格喪失届
被扶養者異動届
 従業員が入社したり退社する度に、
その資格の取得・喪失に関する届出事務が発生します。
被扶養者者に該当・非該当、都度手続き。
健康保険
各種給付
 従業員が私病などで労務不能となった際の所得補償や、
出産に関する給付に際して申請事務が生じます。

 

社会保険への加入要件

法人の場合、業種に関わらず、常時従業員を使用する事業所は法律で強制加入となります。
個人事業の場合、農林水産、飲食業や美容業などの一部のサービス業以外では従業員の人数が5人以上の場合は法律で強制加入です。

労働保険とは

保険関係成立届と概算保険料の納付(費用徴収制度の強化リーフレット参照
月に数日しかアルバイトを使用しない場合も(一部に業種を除き)適用事業所です。
重大な過失」により保険関係成立又は、保険料を滞納中に労災事故が発生した場合、保険給付額の40%の費用が徴収されます。

さらに、「故意」と認定された場合は、保険給付額の100%の金額が費用徴収されます労災保険より遺族補償一時金が1,000万円支払われた場合、費用徴収の額も1,000万円)。

  • 故意とは 労災保険に加入するよう指導をを受けていたにもかかわらず、加入をおこたっていた場合。
  • 重大な過失とは指導を受けた事実はないが、1年以上加入をおこたった場合。

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、正社員、アルバイト、パートを問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行わなければいけないことになっております。

労災保険の手続き

労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
労災保険の給付には、休業給付・傷病年金・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭料・療養給付などの各種給付が含まれます。
当事務所は労働保険事務組合北海道SR経営労務センターの正会員です。
中小企業の事業主様は、当事務所を通して労災保険に特別加入をすることができます。

雇用保険(旧失業保険)の手続き
雇用保険の被保険者の範囲が拡大されています。

週の労働時間が20時間以上、かつ、31日以上雇用された労働者は雇い入れの時から雇用保険の被保険者です。
労働者が退職し、失業状態になった場合、労働者の再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、事業主の方には、各種助成金の支給等を行っています。
雇用保険の給付には、失業給付・育児休業給付・教育訓練給付・常用就職手当・就業手当・再就職手当・介護休業給付・高年齢雇用継続給付・助成金などの各種給付が含まれます。

労働保険に関して発生する主な事務手続きは以下の通りです。

保険関係成立届 事業所が新規に労働保険に加入する際の手続きです。
年度更新 毎年7月に定例的に行なわれる届出です。法律上定められた条件の下に、
前年度の確定保険料及び今年度の概算保険料を算出し、申告書の届出を行ないます。
資格取得届
資格喪失届
雇用保険に際し、従業員が入社したり退社する度に、
その資格の取得・喪失に関する届出事務が発生します。
また、資格喪失の際には同時に離職証明書の発行を行います。
労災保険
各種給付
従業員が業務上又は通勤途上で病気やケガを負った際、
医療や所得補償に関する給付に際して申請を行います。

労働保険の対象事業所

原則1人でも労働者を雇い入れる事業所であれば、個人事業主または法人を問わずに強制適用事業所となりますので、労災保険と雇用保険に加入しなければなりません。

支店や工場などがある場合には、それぞれが事業所となり、事業所ごとに加入しなければなりません。

なお、労働者災害補償保険はすべての労働者、雇用保険については、事業所ごとの設置に当たり、加入要件を満たす働き方をする労働者を雇い入れていることが必要となります。

当事務所にご依頼された場合

社会保険、労働保険に関する手続きは、専門的な知識と経験が必要です。当事務所では、これらの事務処理を事業主に代わって的確に行います。

当事務所と「顧問契約」を締結いただいている事業所様には、上記のような煩雑な事務処理手続きを代行致します。

木戸和志社会保険労務士・行政書士事務所 TEL 0157-23-0044 受付時間:平日 AM9:00~PM5:00

関連サイト

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外部リンク

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