北海道北見市の社労士・行政書士事務所

給与計算代行

給与(賞与)計算は正しくできていますか?

各種社会保険料は年齢・年度、適用月(給与と賞与)により控除方法が違いますまた、割増賃金のルールは正しくできていますか?

給与計算とは、会社の諸規程と法律に基づいた支給金額から、所得税・住民税等の税金や、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険等の社会保険料を控除して、各社員の支給額を計算する一連の事務作業をいいます。

年末調整は行いません。
※御社の顧問税理士にご相談ください。

給与計算の年間イベント

毎月 前月分の源泉所得税の納付(税務署)
前月分の住民税特別徴収税の納付(市町村)
4月
(新入社員の入社時)
給与は4月支給分から(翌月徴収)、賞与は3月支給分から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
雇用保険料・介護保険料・健康保険料の改定(該当する年)
6月 住民税の特別徴収税額の改定(市町村)
7月  1月~6月分源泉所得税の特例納付(税務署)
12月 年末調整
└ 源泉徴収簿
└ 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
└ 給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書
1月 住民税特別徴収の特例納付(7月分~12月分)
源泉徴収票 給与支払報告書(市町村・税務署)
法定調書合計表の作成及び提出(税務署)

給与計算は、基礎的な税務知識と社会保険知識があれば問題ないと考えがちですが、それ以外に労働法規に密接に 関わってくるため(割増賃金の計算・平均賃金の算出・離職票の作成等)、労働法規等に精通した社会保険労務士に委託することによって正確な給与計算を行うことができま す。

給与計算のアウトソーシング・その他給与計算についてお悩みの点がありましたら、当事務所までお問い合わせ下さい。

木戸和志社会保険労務士・行政書士事務所 TEL 0157-23-0044 受付時間:平日 AM9:00~PM5:00

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