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障害者の方への施策 厚労省

厚労省HP 「障害者の方への施策

障害年金Q&A

Q1 障害年金の支給要件とはなんですか?

支給要件とは

障害年金は、請求時に法に定める障害の状態であるからといって、誰でも支給されるわけではありません。初診日(初めて医者にかかった日)に年金の被保険者であり、かつ、一定の保険料納付要件に該当して初めて裁定請求権があります。つまり、元々体調が悪くそのため会社を退職し(収入が少ないので)国民年金保険料を滞納している間に初めて医者にかかった人は受給資格はありません。ところが、同じ条件でも退職後、保険料の全額免除申請手続きを取っている人は保険料納付要件(納付済み期間+免除期間)を満たすため年金の請求権者となります。

この事例はよくある話です、はっきり言って「年金制度の不備」以外の何物でもありません。 但し、よくよく調べてみると初診日が20歳前ということがまれにあります。「20歳前傷病」の場合保険料そのものの納付義務がありません。

障害基礎年金は、
①初診日が 国民年金の被保険者期間中であること
又は 国民年金の被保険者であったもので、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること。
②障害認定日に、その病気や怪我で、1級または2級の障害状態に該当していること
③初診日の前日に障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている

障害厚生年金は、
①初診日が厚生年金保険加入期間中であること
②障害認定日に、その病気や怪我で、1級から3級の障害状態にあること
③初診日の前日に障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている
そのような場合に、年金をもらえます。

ここでいう、障害基礎年金の保険料納付要件とは 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金加入期間のうち、保険料の 滞納期間が3分の1未満であること。

これには、当分の間の経過措置として、前々月までの直近1年間のうちに保険料の滞納がなけ ればよいとされています(ただし、初診日において65歳以上の者には適用されません)。

厚生年金に加入している人は、原則、国民年金の加入者ですから、厚生年金の加入期間は国民 年金に加入しているものとみなします。

Q2 保険料納付要件とは、何ですか?

障害基礎年金の保険料納付要件とは

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金加入期間のうち、保険料の滞納期 間が3分の1未満であること。

これには、当分の間の経過措置(初診日が平成28年4月1日前)として、前々月までの直近1年間のうちに 保険料の滞納がなければよいとされています。

厚生年金に加入している人は、原則、国民年金の加入者ですから、厚生年金の加入期間は国民年金 に加入しているものとみなします。

この初診日が平成28年4月1日前の特例は、初診日において、65歳以上の人には適用しないこととなってい ます。初診日に65歳以上の人とは、特例任意加入被保険者、厚生年金保険では、70歳以上の高齢任意加 入被保険者等が該当すると思いますが、この人たちは、特例を適用せず、原則の滞納期間が3分の1未満、 逆に言えば、納付済期間と免除期間を足したものが3分の2以上あることという要件で、みます。

また、初診日が平成3年5月1日前にある場合、初診日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10 月)の前月までの期間で、保険料納付要件(滞納期間が3分の1未満であること)をみます。

たとえば、平成2年6月に初診日があれば、直近の基準月の4月の前月である3月以前の被保険者期間のう ち、納付済期間プラス免除期間が3分の2以上必要になるということです。

昭和61年3月以前の初診日または発病日に関する保険料納付要件については、割愛します。

さて、保険料納付要件を見るとき、「初診日の前日において」と書かれていますが、これはなぜでしょうか。 いままで、保険料を滞納していた人が、突然障害となるような事故などにあった場合、その人が初診日以後 に保険料を納付してしまうことを防ぐためです。これを認めたら、大きな病気や事故にあうまで、滞納してい てもいいや、その当日に払うから、ということを防ぐためと思われます。

さらには、保険料納付の時効は2年ですから、2年間遡って、保険料を納付することはできます。しかし、「初 診日の前日」において、納付要件を見るので、遡って納付しても納付要件クリアとはいきません。それでも、 これからまた事故にあったり、病気になったりすることもあるかもしれませんので、遡って保険料を納付するか、免除申請をすることをおすすめします。

このほか、20歳以前から障害があった人は、20歳前障害として障害基礎年金を請求することが できます。国民年金は20歳から加入ですが、その前に障害状態になっている人です。この場合、保険料 納付要件は問われませんが、支給には、所得制限があります。

Q3 障害年金の請求に必要な書類は?

障害年金の請求に必要な書類は、人によって異なります。

加入していた年金、原因となった傷病によっても異なりますし、初診日請求、事後重症、扶養配偶者がいる、子どもがいるなどの場合によっても違って きます。

住民票、戸籍謄本等は、一般的に3ヶ月以内のものが必要です。
以下に、一般的なものを書きます。

【必要な書類】

  • 障害年金の裁定請求書(国民年金用、厚生年金保険用の別あり、色も違います)
  • 診断書(認定日時点・事後重症は現時点)
  • 病歴・就労状況等申立書(診断書を補完するため大変重要)
  • 受診状況等証明書(いわゆる初診日証明、初診の病院と、診断書を書いた病院が違うとき)
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票(住基コード記載)
  • 預貯金通帳(コピー)印鑑

その他、配偶者の所得証明、他の年金を受給しているときは、その年金証書、義務教育後の子がいれば 在学証明書、学生証など人によって異なりますし、診断書の必要数も状況によって異なります。

Q4 障害年金の対象となる病気には、どんなものがあるのですか?

障害年金の対象となるのは、ケガなどの身体障害だけではありません。

障害となる主な傷病名
以下の傷病だと、必ず障害年金が支給されるとは限りませんが、参考のために載せます。
眼の障害(白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、ゆ着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症など)
聴力の障害(メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害)
鼻腔機能の障害(外傷性鼻科疾患)
そしゃく・嚥下機能の障害、言語の障害(咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損)
肢体の障害(上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー)
精神の障害(老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、てんかん性精神病)
呼吸器疾患による障害(肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺繊維症)
心疾患による障害(慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞)
腎疾患による障害(慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全)
肝疾患による障害(肝炎、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌)
高血圧症による障害(悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患)
血液・造血器疾患による障害、代謝疾患による障害、悪性新生物による障害など

このように、ほとんどの傷病が障害年金の対象になっていることがおわかりになると思います。
保険者が認定する障害状態にあれば、障害年金の対象なのです。他人の介助が必要な状況にある、日常 生活に著しい制限がある、外出できず労働することができない、そのような障害状態にある方は、障害年金 が支給される可能性が高いのです。

病名よりも、むしろ、障害の重さ、日常生活にどれだけの支障があるかのほうが重要だと思います。例えば、白内障でも人によっては、失明寸前の人 もいれば、手術して働くことも支障ない人もいます。中には、認定基準には、神経症が原則として、「認定の対象とならない」とか、「疼痛は、原則として認定 の対象にならない」と書かれているものもありますが、原則があれば例外もあるということです。

Q5 障害年金の額(障害基礎年金)は、いくらくらいなのでしょうか?

障害基礎年金の額は定額制となっています。

これに対し、障害厚生年金は、報酬比例となっていて、人によって違うわけです。国民年金に加入していると きに初診日がある場合は、障害基礎年金しか受けられません。それに対し、厚生年金保険に加入中に初診日がある場合は、障害基礎年金に上乗せして、障害厚生 年金が支給されます。ただし、3級は障害厚生年金だけですので、障害基礎年金はでません。障害厚生年金の3級は障害基礎年金の部分がないかわりに、最低保 証額があり、年額約59万円(平成24年度)となっています。 ここでは、障害基礎年金についてのみ、記載します。統計でも、障害年金を受給しているのは、障害基礎年金のみの人が多いのです。障害基礎年金には、 1級と2級があり、2級の金額は、満額の老齢基礎年金と同額です。障害基礎年金は、少額だといわれていますが、老齢基礎年金の場合ですと、480月にひと 月も欠けることなく年金保険料を支払わないと満額がでませんが、480月全部支払う前に満額が支給されるのですから、障害者のために考慮された制度と言え るでしょう。

平成23年度においては、障害基礎年金2級は、年額786,500円となっています。これは、毎年変わりますので、(最近は減額傾向です)最新の情報を得るようにしてください。ひと月あたり、6万数千円ということになります。1級は、2級の 1.25倍した金額です。
日本年金機構の障害基礎年金額のページ

障害基礎年金には、子の加算というものがあります。今までは、受給権取得後に子どもが生まれても、子の加算はつきませんでしたが、平成23年4月から改正され、受給権取得した当時だけでなく、それ以降でも子の加算がされる予定になりました。なお、ここでいう「子」とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子、または、20歳未満の障害等級1級または2級の障害にある子をいいます。

参考までに、平成24年度の年金額。

子がいない場合
1級 786,500円×1.25
2級 785,00円

子の加算
上記金額に子の数により加算されます。
第1子・第2子 各226,300円
第3子以降 各75,400円

加算の対象でなくなったとき、 すなわち、子が受給者による生計維持がなくなったときや受給権者の子でなくなった(離縁など)とき、子が 婚姻をしたとき、などに該当しますと、加算がなくなり、額が改定されます。

Q6 専業主婦で、扶養されているのですが、障害年金の申請は可能ですか?

障害年金の支給 要件は、1、加入要件、2、保険料納付要件、3、障害状態要件、の受給要件を満たすことが必要です。

ここには、収入要件は入っていませんね。20歳前傷病による障 害年金など、本人の収入要件を見る場合もありますが、原則、現在の収入が高くて も、通常の障害年金は支給されます。

この受給のための3要件を満たしていれば、通常の障害年金においては、たとえ、専 業主婦でも、扶養されていたとしても、支給されるのです。たまに、夫の給与が高い ので、自分はもらえないと思い込んでいる人もいますが、夫の給料は関係ありません (もちろん、本人の収入も関係ありません)。反対に、自分の収入がほとんどないと しても、例えば障害状態要件をクリアしていなければ、もらえないということです。

専業主婦でも、扶養されているとしても、障害年金の受給要件を満たしている人は、 手続をしてください。

ただ、専業主婦の方で、第3号被保険者の方は、たまにですが、届け出もれが発生し ていることがあります。これは新聞報道などありましたので、現在は、きちんと確認 している方がほとんどだとは思いますが、今一度、その点を確認ください(よくわか らない方は、年金事務所でも確認できます)。

この届出を提出し忘れて、初診日以降に提出した方は保険料納付要件を満たしていな いことになりますので、注意が必要です。届出が遅れても、老齢基礎年金には、カウ ントされますが、障害基礎年金においては、初診日の前日で要件をみますので、初診 日より後に届出を提出した場合、納付要件を満たさないことになってしまいます(老 齢基礎年金と、障害基礎年金は違います)。

この問題は、以前朝日新聞の投書欄にも書かれましたが、現在も、届出を忘れて、初 診日以降に届出を出した人は、納付要件を満たしていないことになっています。それ でも、また別の病気になる可能性がゼロではないことや、老齢基礎年金に反映される ことから届出もれがあったらすぐさま届出をやるべきです。

第3号被保険者は、本人が年金保険料を負担することなく、みんなで分担しているよ うなシステムのため、ご主人が非正規社員の方で厚生年金保険に入れない人の奥さん は、同じ専業主婦であったとしても、第1号被保険者として、年金保険料を払ってい るので、不満があるようです(夫が第1号ですと、小さいお子さんがいて、働きに出 られない妻でも第3号被保険者にはなれません)。第1号被保険者は、初診日まで、 ずっと保険料を滞納していたら、即、納付要件を満たさないことになります(収入が 低い人には免除の制度があります、滞納でなく、免除でしたら大丈夫です)。これ は、重度の障害を負った人であったとしても、滞納していれば不支給決定となりま す。

自分は、一体、年金制度はどの制度に入っているのか、自分の年金履歴を確認するこ とは、自己責任になっています。誰かが教えにきてくれるわけでもありません。その 点をよく注意する必要があります。

木戸和志社会保険労務士・行政書士事務所 TEL 0157-23-0044 受付時間:平日 AM9:00~PM5:00

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外部リンク

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