失踪宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日としているところですが、死亡一時金については、いわゆる掛け捨て防止という制度の趣旨を踏まえ、 失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することになりました。

詳しくはhttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042034.html