厚生労働省は、国民健康保険料について、来年度から高所得世帯に対する保険料額の引上げと低所得世帯に対する保険料軽減を拡充する見直し案をまとめました。 <夫と妻、子どもの3人のモデル世帯の場合> 保険料が5割軽減される年収の上限を今の147万円から178万円に、2割軽減される年収の上限を今の223万円から266万円に、それぞれ変更し対象の世帯を拡充する方針です。 高所得世帯については、年間に支払う保険料の限度額を現在の65万円から引き上げる方針で、今後、対象となる世帯の範囲や引き上げ幅などを検討していくこととなります。
※ 小規模事業所で社会保険未適用事業所は、加入のご検討を。