東京都の40代の男性職員が「遅刻の多さを理由に停職にされたのは不当」として、都を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審で東京高裁は2月12日、「少なくとも69回は遅刻しており、部下に不正な修正を指示していた」と認め、一審の東京地裁判決を逆転させ処分は適法だったと男性側全面敗訴の判決を言い渡しました。

一審判決では「遅れた日や回数は特定できない」として都の処分を違法と指摘。停職を取り消して約380万円の支払いを命じていました

※ 当然と思われる判決がニュースになる「不思議な日本の労働裁判!」。

事件は東京都水道局の40歳代職員が、2009年までの3年間に72回遅刻を繰り返し、出勤記録の修正を部下に命じていたとして、停職3ヶ月の懲戒処分を受けていました。
地裁判決では出勤記録が正しく登録されていない期間があることを指摘、「遅刻の客観的な証拠がなく、実際に72回の遅刻があったとは認められない」として、東京都に懲戒処分の取消しと約390万円の支払いを命じました。・・・そもそも記録を改ざんする行為自体が、厳罰に値するのではないでしょうか?