大阪府内の衣料メーカーの30歳代の元社員がうつ病になったのは、配置転換や退職強要など職場でのストレスが原因だったとして、大阪労働局の労働者災害補償保険審査官が泉大津労働基準監督署の処分を取り消し、労災と認める逆転の決定をしたことが1月25日に支援団体の関西労働者安全センターへの取材で分かりました。取消は昨年12月3日付で元社員は改めて労災認定されました。

関西労働者安全センターによると、元社員は本社の管理部門で働いていましたが、2011年5月に子会社に異動を命じられ単純作業を担当していました。翌6月に上司との2回の面談で約3時間に渡り退職を持ちかけられ決着がつくまでテーブルを離れないと迫られ、倒れた元会社員は救急搬送された。その後、間もなくうつ病を発症しました。

元社員側は12年3月に労災申請し面談の録音内容も提出しましたが、同労基署は昨年2月、配転後の業務内容は困難でなかった、経営悪化に伴う正当な退職勧奨だったなどとしてとして休業補償を不支給とていました。

しかし、元社員側の不服申し立て(審査請求)を受けた同労働局の審査官が、配転後は全く質の異なる業務だった、途中で元社員が体調不良を訴えたのに3時間以上にわたって執拗に退職を求めたとし、精神的負担が大きかったと判断しました。審査請求では、元社員が録音していた会社側とのやり取りの内容を重視したとみられます。

退職強要は心理的負担が強いにも関わらず、労災が認められない傾向があり、労基署での認定方法を見直すよう同労働局に申し入れるといいます。