政府は、規制改革推進会議において、本年3月に、「労働基準監督業務の民間活用タスクフォース」を立ち上げ、労働基準監督業務の民間活用について検討を進めています。今月8日には、その検討結果が報告されました。
簡潔にいうと、「36協定を届けていない事業所を対象に、民間の受託者(社会保険労務士を想定)が残業の有無などを調べ、問題がある場合には強制捜査権を持っている労働基準監督官に引き継ぐといった措置を講じるべき」といった内容が報告されています。
今後は、この報告内容を整理し、本年6月の答申に盛り込み、具体化を図っていく模様です。厚生労働省もこれを受け入れる方針とのことです。

この議論は、全国の事業所の約45%が36協定を届け出ていないという状況にありながら、労働基準監督官が定期監督に入っているのは3%程度とどまっているという厚生労働省の調査結果を受けて始まったもので、その打開策が専門的な知識を持つ社会保険労務士などの活用というわけです。
今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準監督業務の民間活用タスクフォース取りまとめ>
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/roudou/20170508/170508roudou01.pdf