日本年金機構は、適用拡大に伴い被保険者となった短時間労働者の取り扱いを追加する必要があることから、標準報酬月額の定時決定に関する情報の更新を行っています。「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」についても、改正内容を踏まえた平成29年度版に更新されました。

これによりますと、算定基礎届の所定の欄に、短時間労働者(4分の3未満)については「短時間又は短」、短時間就労者(4分の3以上だが、正規の社員より短時間の労働条件で勤務する人)については「パート」と記入することとされています。

〔確認〕通常、算定期間である4月~6月の各月のうちに、報酬支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて算定することになりますが、適用拡大に伴い被保険者となった短時間労働者については、17日ではなく「11日」で判断することとされています。また、短時間就労者について、17日ではなく「15日など」で判断する取り扱いも継続されます。
このように、報酬支払基礎日数の要件には3つのパターンがあるので、それを区別するために、上記のような記入が必要となりました。

ガイドブックには、短時間労働者・短時間就労者の取り扱いのほか、賞与が4回以上支給された場合の取り扱いなど、算定基礎届に関するポイントが記載されています。
定時決定の時期が近づいてきました(例年7月1日~同月10日)ので、是非ご確認ください。

<算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成29年度)>
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.files/santeiguideH29.pdf