「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」について、令和元年(2019年)528日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

 

この改正案は、健康保険等の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、健康保険法等に基づく手続のうち届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式(以下「統一様式」という。)を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設けるなど、関係省令について所要の改正を行おうとすることが柱です。

 

具体的には、次の①~④に掲げる届書については、届出契機がそれぞれ同一であることから、それぞれ、統一様式でワンストップでの届出を可能とするための規定の整備を行うこととしています。

① 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく新規適用届、雇用保険法に基づく適用事業所設置届並びに労働保険徴収法に基づく労働保険関係成立届

② 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届並びに雇用保険法に基づく適用事業所全喪届

③ 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく資格取得届並びに雇用保険法に基づく資格取得届

④ 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく資格喪失届並びに雇用保険法に基づく資格喪失届

※①から④に掲げる届書のうち、健康保険法に基づく届書は、協会けんぽに係る届書に限る。

この改正案については、令和211日から施行することが予定されています。

 

意見募集の締切日は、2019年(令和元年)626日となっています。

 

詳しくは、こちらです。

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見募集について>

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190064&Mode=0