日本経済新聞によると、会社員が過重労働でうつ病になった場合、過去の精神病院通院歴などを会社に申告していなかった従業員側の過失にあたるか争われていた上告審は欠が24日、最高裁第2小法廷であった。

同小法廷は「メンタルヘルスは申告がなくても(会社側に)安全配慮義務がある」と判断し、過失相殺などを理由に損害額の2割を減額した二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。

訴えていたのは東芝の元社員(プロジェクトリーダー)で埼玉県深谷市の重光由美さん(47)。解雇無効と損害賠償を求めて提訴し、解雇無効は二審で確定している

詳しくはhttp://www.nikkei.com/article/DGXNZO68799700V20C14A3CR8000/

※ メンタル問題はプライバシーとのかかわりで、調査しずらい。しかし、何かあったら「会社」は責任を取らされる・・・・・。「過重労働」はもっての外であるが、プロジェクトリーダーが対象労働者の場合、本人も積極的に病気を隠すのでは・・・。