居酒屋チェーンの店員だった20代男性が死亡したのは長時間労働による過労死として両親が会社と社長ら役員4人に対し計約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は24日付で同社の上告を退ける決定をするとともに、同社と社長ら役員4人に対し計約7800万円の支払いを命じた一、二審判決が確定しました。

従業員の20代男性は2007年4月に入社し、滋賀県内の店舗で勤務していましたが、同年8月に自宅で就寝中、急性心不全により死亡しました。死亡前の4か月間の月平均の残業時間は100時間を超えており、2008年に労災認定されました。

注)1か月80時間以上の時間外労働があると労災認定を受ける可能性大。
→ 労災事故となると民事賠償問題発生。