宇都宮家裁 他人の出産した女児を出産直後から7年間育ててきた50代夫婦が、特別養子縁組を求めた家事審判で、宇都宮家裁は実の親の同意がなくても「子どもの福祉のため」養子縁組を認める決定をしていたことが8日、分かった。

間部泰裁判官は「実の親からは女児との交流や経済的な支援の申し出もない。新たな親子関係を築くことが子どもの福祉のためだ」と指摘した。

特別養子縁組とは

普通養子縁組の場合、戸籍上、養子は実親と養親の2組の親を持つことになるが、特別養子縁組は養親養子の親子関係を重視するため、養子は戸籍上養親の子となり、実親との親子関係がなくなる点で普通養子縁組と異なる。ただし、民法第734条により近親婚禁止規定は特別養子縁組によっても実親と実子の親子関係に適応される。特別養子縁組の条件として、養子の年齢は6歳未満と制限されている(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)。2011年度の特別養子縁組成立件数は374件[1]