業務が原因の病気で労災認定された後、休職中に「打ち切り補償」を支払われて解雇された元大学職員の男性が地位確認を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、東京高裁は12日、男性の訴えを退ける原告逆転敗訴の判決を言い渡しました。河野清孝裁判長は「休職から約5年9カ月復職できない状態が続き、解雇は社会通念上も相当だ」と判断しました。

労働基準法は業務が原因のけがや病気について、使用者が療養費を負担し3年たっても治らない場合に平均賃金1200日分の打ち切り補償を支払えば例外的に解雇できるとしている。労災受給者は対象外とされてきたが、最高裁は昨年6月に「労災受給者でも打ち切り補償を支払えば解雇できる」との初判断を示し、審理を差し戻していた。 男性の弁護士によると、労災保険を受給する休職者の解雇を有効とした判決は初めて。

【毎日新聞】
http://mainichi.jp/articles/20160913/k00/00m/040/155000c