8/20・8/21に新聞紙上で個人番号カードの交付方式について以下のような発表がありました。
「企業で一括申請した分について、企業に市区町村の職員が出向いて本人確認したうえで従業員が受け取れる」「家族分についても企業経由で従業員が受け取れる」ということです。
この件について総務省自治行政局住民制度課に確認したところ、8/19にパブコメで意見募集が終わったばかりであり、正式な政府の発表ではありません。
今後、法令の正式な改正があり、その後、詳細や運用方法について総務省のHPで公表されることとなります。
個人番号カードの交付には、なりすまし防止のために厳格な本人確認が必須となり、個人番号カード交付時には通知カードを返納することにもなります。
また、家族分については、従業員が代理人として受け取ることになるため、委任状や家族分の本人確認の書類が必要になるかなどについては、今後の発表を待つこととなります。