1月23日、厚生労働省より「タクシー運転者の最低賃金について」のリーフレットが公表されました。
「固定給+歩合給制」の場合も「オール歩合給制」の場合も、1時間当たりに換算した賃金額が各都道府県で定められている最低賃金額を下回らないようにしなければなりません。このリーフレットでは、そのような賃金と最低賃金額との比較の仕方が、簡潔に説明されています。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01b.pdf