国税庁から、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQを更新しました」というお知らせがありました。
同庁では、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる源泉控除対象配偶者、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更、配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係や「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載のしかたなどの「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を掲載しています。
この度、これに、年末調整における留意事項が追加されました。
基本中の基本といえるところでは、たとえば、次のようなFAQが掲載されています。
〔問〕「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄に配偶者の氏名等を記載して給与等の支払者に提出していれば、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しなくても、年末調整において配偶者控除の適用を受けることができますか。
〔答〕平成30年分以後の年末調整からは、配偶者控除の適用を受けるためには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払者に提出する必要があります。
そのため、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がなければ、配偶者控除の適用を受けることはできません。
その他、「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」が、「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」に改められたことに関するFAQなども用意されています。
年末調整の事務を担当される方は、一読しておく必要があるでしょう。
なお、「給与所得者の配偶者控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」については、記載例も公表されていますので、合わせて紹介しておきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ(平成30年10月版)>
≫ http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
<給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例(6パターン紹介されています)>
≫ http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm
<平成30年分給与所得者の保険料控除申告書の記載例>
≫ http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h30_05.pdf