結婚していない男女間に生まれた子供(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子供の半分とした民法の規定を違憲とする判決(最高裁大法廷)が、今日出された。民法の、法定相続分の規定は、明治から今日まで「法定婚」重視の観点から、生まれた環境により、子供の相続分を合法的に差別してきた。父が亡くなり、相続人がその妻と子の場合、相続財産が3,000万円とすると「妻1,500万円」「子1,500万円÷子の数」。子が二人(養子を含む)の場合、一人750万円づつ。子が二人で、一人が婚外子の場合「1,000万円対500万円」となっていた。昨今、様々な生活スタイルが広まり、法律婚(戸籍上の婚姻)によらない男女が増え、民法が実態に追いついていない現状を表している。事実、社会保険関係「健保の扶養、遺族年金、労災の遺族補償」等は民法の規定を排除して、実態を反映している。
違憲判決が出ないと法律改正をしないこの国(日本)、民法改正のついでに「女性の再婚禁止期間6か月」と「嫡出推定の200日・300日ルール」も改正したらどうでしょう。