北九州市営バスの嘱託運転手乗務の合間に待機する時間について、労働時間に当たるかどうかが争われた行政訴訟の判決が5月20日、福岡地裁でありました。山口浩司裁判長は「労働から解放されておらず、使用者の監督下にあった」として労働時間と認め、市に対し、2010~11年分の未払い賃金として運転手14人に計約1240万円を支払うよう命じました

市側は訴訟で、「折り返し運転で発車するまでの待機時間は運転手の休憩時間」と主張していました。

判決によると、嘱託運転手の給与は時間制で、1路線の終点に到着後、別の路線を運行するまでの待機中は賃金が支払われず、1時間当たり140円の「待機加算」が支給されていました

※「待機時間」には最賃以上の賃金を支給すべきでしょう。