平成27年5月20日、内閣府よりマイナンバーの事業者の対応について詳しい説明文付の資料が5月版に更新されました。
税や社会保険関係の様式例や、社会保険関係でマイナンバーを記載しない手続一覧も新たに掲載されています。

今回の更新の主な内容は以下のとおりです。

①国民年金の第3号被保険者となる従業員の配偶者の本人確認の方法
・従業員が会社の代理人になるパターン
扶養親族→(個人番号)→従業員(会社の代理人)
従業員(会社の代理人)が扶養親族に対して本人確認を行い(本人番号確認+本人身元確認)、従業員(会社の代理人)→(個人番号)→会社と番号が渡る際には本人確認は必要ない。

◎ポイント
この方法を可能にするためには、予め従業員に代理人となって配偶者の個人番号を取得(本人確認含む)することを委任する旨を明示しておく。(社内通知や文書での通知等)

②「個人番号カード」の交付の方法
「個人番号カード」の申請は郵送またはオンライン等で申請し、市区町村窓口に行くのは受取のための1回のみ(本人確認の書類を持参することが必要)。

③「個人番号」が付番される住民票の情報の期日
10月の第1月曜日の5日で住民票に記載されている住所にマイナンバー(個人番号)が指定される。

④マイナポータル(情報提供等記録開示システム)で受け取れる情報
マイナポータル(平成29年1月から稼働予定)では、行政機関などから一人一人にあった行政サービスのお知らせも可能になる。
例えば、乳幼児のいる家庭に「来月はお子様の予防接種を受けることをお勧めします」といったお知らせが届く予定。

⑤全従業員への研修・勉強会
マイナンバーの事務担当社に限らず、全従業員がマイナンバー制度を理解することが重要なため社員研修・勉強会について年間通じた対応を検討してほしい。

⑥健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の新様式への個人番号記載について
被保険者のマイナンバーを記入する書類については、原則として、基礎年金番号は記入不要。
ただし海外在住や短期在留等によりマイナンバーが付番されない方についてはマイナンバーに代えて基礎年金番号を記入する。