高齢者等に対し、担保価値のない物品を質に取り、実際には年金を担保として違法な高金利で貸付を行う、いわゆる「偽装質屋」による被害が発生しています。労災年金受給者の皆様におかれましても、質屋営業を装う「偽装質屋」にはくれぐれもご注意ください。
また、労災年金を担保にお金を借りることは、労災保険法第12条の5により、原則として禁止されています。
ただし、独立行政法人福祉医療機構の公的年金担保融資制度を利用することは認められていますので、利用される際は、口座を開設されている、またはお近くの金融機関へお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/130726.html