11月25日、女性教諭が勤務先中学校での校内暴力などで1997年にうつ病を発症し、夫が51歳だった1998年に自殺した公務災害について、死亡した教諭の夫が原告となり、地方公務員災害補償基金に処分の取り消しを求めていた訴訟で、大阪地裁は遺族補償年金の不支給決定を取り消しました

2011年、地方公務員災害補償基金が支給対象を、夫を亡くした妻か妻の死亡時に55歳以上の夫とする地方公務員災害補償法の規定を理由に不支給としていました。

中垣内(なかがいと)健治裁判長は、制定当時は正社員の夫と専業主婦の世帯が一般的で、夫が死亡時に妻が就労しにくいなどの実態から一定の合理性があったとしながらも、現在の共働きの増加や児童扶養手当が父子家庭にも支給となった2010年の法改正に言及し受給資格の男女格差には合理的な根拠がなく、法の下の平等を定めた憲法14条に反すると理由を述べました。原告側によると、遺族補償年金の受給資格で男性に限定して年齢制限がある地方公務員災害補償法の規定について違憲・無効とする司法判断は初めてとのことです

※ 本件は、地裁判決であり確定していません。民間企業で働く人は「労災保険の遺族補償給付」となり、受給権者の順位も夫の場合は同様に年齢制限がある。