国税庁から、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新

したとのお知らせがありました。

10月23日付けでいくつかの問が追加されています。

そのなかに、所得税の所得控除のうち「医療費控除」に関するものがありますので、ポイントを紹介しておきます。

問 12.マスク購入費用の医療費控除の適用について

答:マスク購入費用→医療費控除の「対象外」

問 12-2.PCR検査費用の医療費控除の適用について

答:①医師等の判断によりPCR検査を受けた場合の費用→医療費控除の「対象」(自己負担部分に限る)

②自己の判断によりPCR検査を受けた場合の費用→医療費控除の「対象外」

(ただし、検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、

その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、その場合

の検査費用は、医療費控除の「対象」となります)

問 12-3.オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

答:〇オンライン診療料、オンラインシステム利用料、処方された医薬品の購入費用→医療費控除の「対象」

〇処方された医薬品の配送料→医療費控除の「対象外」

医療費控除は、企業における年末調整の対象となりませんが、その後、自ら確定申告をしてこれを受ける社員も多いと思います。

質問があるかもしれませんので、確認しておくとよいかもしれません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和2年10月23日更新)>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

 

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