またまた、ドラマ「ダンダリン101」を見てしまいました。

今回のテーマは、「外国人技能実習制度」を悪用して、無垢な東南アジアからの研修生を時給400円で、事実上軟禁状態「タコ部屋労働」させている悪徳事業主を懲らしめる・・・という設定。

これはもはや「労基法違反」を超えた立派な刑事事件ですね。
ちなみに、労基法第十三章罰則の中で一番重い罪は、第117条「第五条(強制労働の禁止)に違反した者は、1年以上10年以下の懲役または罰金以下略。次、第118条「第六条(中間搾取の禁止)、第五十六条(最低年齢違反)、第六十三条(坑内労働の禁止)以下略1年以下の懲役又は罰金。その他の罰則は、6か月以下の懲役・30万円以下に罰金がぞろぞろ書かれています。ちなみに、労働条件明示違反・36協定未提出等々、普通に違反と考えず行われていることのほとんどは30万円以下の罰金です。
飲酒運転50万円・酒気運転30万円以下の罰金(懲役は5年・3年以下)罰金額を比較すると、結構重い罪です・・・

注)最低賃金に関しては、「最低賃金法」第四十条 50万円以下の罰金となっています、ご注意を。最低賃金に関してはhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

外国人技能実習制度についてはhttp://www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html