性同一性障害で、心は女性だが戸籍上は男性の経済産業省の40代の職員が11月13日、「戸籍を変更しなければ異動や女性用トイレの通常使用は認めない」など職場で差別を受けているとして、国に処遇改善と約1655万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。弁護団によると、性同一性障害を理由に処遇改善を求める訴訟は初めて

訴状によると、この職員は入省後の1998年ごろ性同一性障害との診断を受けてホルモン治療を始め今では初対面の人にも女性と認識されます2010年に女性としての勤務が認められましたが、上司らは11年、戸籍上の性別が男性である限り女性トイレの通常使用は認められないと判断。性別を変えないなら異動ごとに同僚に説明するよう求められました。

日本で性別変更するには性別適合手術が必要。職員は健康上の理由で手術を受けられず、人事院に不服を申し立てましたが、今年5月に退けられました。

<性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO111.html 

(性別の取扱いの変更の審判)
第三条  家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

 二十歳以上であること。
 現に婚姻をしていないこと。
 現に未成年の子がいないこと。
 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。