最近、標準報酬月額の基礎となる報酬について、海外に所在する別法人の事業所から報酬を支払っているという形態をとることにより標準報酬月額の基礎となる報酬を著しく低額に抑えていた事案が判明。
報酬に関する調査を徹底する必要があるとして、厚生労働省から日本年金機構に宛てて通知が発出されました。
その通知が、今月25日、厚生労働省から公表されました。

今後は、この事案を踏まえ、年金事務所が適用事業所に対する事業所調査を実施する際に、この通知の取扱いに基づく各種台帳等の調査を徹底するとともに、事業所からの必要書類の提出を徹底させることとされています。
たとえば、「職種、勤務形態、勤続年数等を考慮した結果、標準報酬月額が著しく低いと認められる被保険者が存在する適用事業所については、必ず事業所調査を実施すること」とされています。
職種、勤務形態、勤続年数などからみて標準報酬月額が著しく低いような場合は、ダミー会社の存在などを疑われるということになりそうです。

抜け道は、いずれは封鎖される運命にあるといえます。
当たり前ですが、法令の趣旨に沿った事務処理を行うことが一番安全ですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<適用事業所の報酬調査の徹底について(平成29年年管管発0830第5号))(9月25日掲載)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170925T0020.pdf