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新型コロナウィルス感染症により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する雇用調整助成金の特例申請について案内しています(令和2年4月1日現在)。
※令和2年4月10日発表の申請書類の簡素化を受け、記事を修正しました。申請書類は更新され次第差し替えます。

特例措置により通常の雇用調整助成金と支給要件や支給の流れが異なります。また、教育訓練を同時に実施する場合は別途申請書類が必要になります。

なお、申請方法の詳細や受給要件等のお問い合わせは厚生労働省の専用コールセンターもしくは、所轄の労働局、ハローワークにお願いします。弊社(ブレインコンサルティングオフィス)では、お答えいたしかねますので、何卒ご了承くださいませ。

<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター>

TEL:0120-60-3999
受付時間  9:00~21:00(土日・祝日含む)

 

新型コロナ感染症を理由とした休業による雇用調整助成金申請の流れ

【1】労使協定の締結 ※特例により休業実施後の締結でも可能

※休業協定書の記載例は雇用調整助成金ガイドブック(P39)参照

 

【2】休業の実施

 

【3】休業実施計画届 ※特例により休業実施後の提出が可能(通常は休業実施前に提出)

  • 雇用調整助成金 休業等実施計画(変更)届
    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000498165.doc
  • 【初回のみ】様式特第4号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関連)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000601888.doc
    ※確認書類は「売上」が分かる既存書類(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳票等)のコピーで可※各書類の記載例は雇用調整助成金ガイドブック(P34、36)参照
  • 休業実施前に締結した休業協定書と労働者代表確認書類
  • 事業所の状況に関する書類
    ・既存の労働者名簿および役員名簿のみで可
    ・中小企業の人数要件を満たせば、資本額を示す書類は不要

 

↓ (判定基礎期間終了後2か月以内)

 

【4】支給申請

 

↓ (概ね2か月程度)

 

【5】支給・不支給

 

厚生労働省の雇用調整助成金関連の資料ダウンロード、サイト集

◆雇用調整助成金の支給要件や手続き、申請書類の記載例を確認できます。
<雇用調整助成金ガイドブック(令和2年3月1日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000611773.pdf

◆厚生労働省サイトで、雇用調整助成金の申請書をダウンロードできます。
<雇用調整助成金の申請書ダウンロード一覧>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080400.html

◆新型コロナウイルス感染症特例の実施内容が確認できます。
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います>2020/4/10
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html

<新型コロナウイルス 雇用調整助成金の特例措置の概要>2020/4/10
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620641.pdf

<新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します>2020/4/10
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf

<雇用調整助成金の申請書類を簡素化します>2020/4/10
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf

※上記URLがリンク切れの場合は、厚生労働省サイトの雇用調整助成金ページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html