厚生労働省から、重要なお知らせとして、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というリーフレットが公表されているこは、度々お伝えしています。

平成30年5月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。

なお、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合などには、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載すれば、マイナンバーの記載を省略することが可能とされています。

このことについて、より詳しい内容がわかるQ&Aが公表されました(平成30年4月11日公表)。

詳しくは、こちらでご確認ください。
<雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

〔確認〕(重要なお知らせ)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html