国の障害年金の受給条件で特定が難しく大きな壁になっている「初診日」の証明について、厚生労働省は6日、これまでの厳格なルールを改め、カルテなどの証拠が提出できない場合でも参考資料があれば本人の申し立てを認めるなど認定基準を大幅に緩和する方針を決めた。同日の社会保障審議会の部会で明らかにした。
 国家公務員らの共済年金では、カルテなどがなくても本人の申告だけでも認めており、不公平が批判されていた。関連省令を改正して官民格差をなくし、厚生年金と共済年金が一元化される10月1日から実施する。