10月17日、自動車等の通勤手当の非課税限度額を見直すための所得税法施行令の一部改正する政令(政令338号)が公布され通勤のため自動車などを使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 施行は10月20日で、2014年4月1日以降に支払われるべき通勤手当について適用されます。4,100円が4,200円に変更となります。

※通勤距離2キロメートル以上10キロメートル未満
1万円通勤手当支給の場合<非課税4,100円+課税5,900円>のとき
年末調整4月以降支給分以降月額100円が非課税となります、ご注意ください。

詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm