2011年8月、モデルとして派遣された先の愛知県一宮市で殺害された当時大学3年生の女性について、国の労働保険審査会が労働基準監督署の遺族補償などの不支給決定を取り消し、労働災害と認める裁決をしていたことがわかりました。

遺族側弁護士によると、女性の遺族は12年11月、名古屋北労基署に遺族補償の支給を請求。労基署は、モデルは所属事務所の指揮監督が及ばない個人事業主にあたるとして不支給を決定しました。その後、遺族の不服申し立てを受けた愛知労働局の労災保険審査官も労災とは認めませんでした。

遺族の再審査請求を受けた同審査会は、女性がモデル以外にも受付業務などの仕事にも従事していたことなどから個人事業主ではなく事務所の指示に従わなくてはならない従属性がある労働者と認定。被害は業務に起因する労災と認めました。