国税庁から、『「契約先から報酬などを受け取る方は契約先へマイナンバーの提供が必要です」を掲載しました。』というお知らせがありました(平成29年12月13日掲載)。
これは、「個人の方が契約先から報酬、料金、契約金などを受け取る場合で、一定の条件に該当する場合には、契約先(契約先企業、講演等の主催企業など)へのマイナンバーの提供が必要です」という内容で、個人向けのリーフレットです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「契約先から報酬などを受け取る方は契約先へマイナンバーの提供が必要です」を掲載しました。(PDF/550KB)(平成29年12月13日)>
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_hoshu.pdf

なお、このリーフレットでいえば、報酬などを支払った企業は、「契約先」ということになりますが、契約先は、収集したマイナンバーを「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などの法定調書に記載し、税務署に提出しなければなりません。
また、契約先には、法令やガイドラインにより、収集したマイナンバーの安全管理措置を講じることが義務づけられています。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」について、企業の立場からみた資料を紹介しておきますので、こちらもご確認ください。
●「平成29 年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」より、該当箇所を紹介します。
<報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2017/PDF/05.pdf
<源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度の概要>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2017/PDF/13.pdf
<手引の全体版>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2017/PDF/all.pdf