厚生労働省から、「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について(平成30年8月29日保保発0829第1~2号)」という通知(通達)が公表されました。

併せて、その留意点を説明した事務連絡も公表されました。

この通知は、不適切な被扶養者の認定を回避するため、原則として公的証明書等の
添付を求め、各保険者において認定するよう改めて整理し、徹底を依頼するものとなっています。

併せて公表された事務連絡では、通知の内容が、Q&A形式でわかりやすく説明されています。

厚生労働省から全国健康保険協会などの保険者に向けた通知ですが、間接的に企業実務にも影響があるものです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について(平成30年8月29日保保発0829第1~2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0020.pdf

<「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について(平成30年8月29日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0030.pdf