国税庁から、「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月8日)」が公表されました。

同庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめた「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表し、法人の取扱いについても、案内しているところです。

新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえると、これから申告期限を迎える法人の中には、期限までに申告等が困難な方々も多いものと考えられます。
そこで、このFAQでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な方々の為に、個別の申告期限延長の手続等について取りまとめたということです

詳しくは、こちらをご覧ください。
<法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(令和2年4月8日)>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
【確認】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

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