平成30年1月31日付けの官報に、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第10号)」が公布されました。

これは、年金関係の各種申請・届出等の様式に個人番号を記載できる欄を設けるなど、関係省令について所要の改正を行うもので、「平成30年3月5日」から施行されます。

具体的な改正の内容は、次のようなものです。

① 各種届書等の記載事項への個人番号の追加

厚生年金保険の被保険者、事業主及び受給権者が提出する各種届書等であって、現在、基礎年金番号を記載しなければならないこととされているものについて、基礎年金番号ではなく個人番号による各種手続を可能とするため、個人番号又は基礎年金番号のいずれかの記載を求めることとする。

② 被保険者及び受給権者の氏名変更届、住所変更届等の省略

日本年金機構が地方公共団体情報システム機構から被保険者・受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、当該被保険者・受給権者の氏名変更届、住所変更届等を不要とする。

※国民年金の手続などについても、同様の改正が行われています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180131T0100.pdf

ようやく、日本年金機構でも個人番号を取り扱えるようになったということですね。

なお、その日本年金機構から、平成30年1月13日、「【電子媒体による届出をするため自社のシステムまたは市販ソフトを使用している皆様へ】平成30年3月5日から変更となる新様式の届出に対応した「届書作成仕様書」及び「仕様チェックプログラム」を公開しました。」というお知らせがありました。

対象となる企業におかれましては、是非、ご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018013101.html
<厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第10号)>