北海道地方最低賃金審議会は12日、道内の最低賃金時給換算)を14円引き上げ、748円とするように答申した。引き上げは11年連続、10円以上の引き上げは平成18年以来8年連続となり、平成18年時点の644円からついに104円値上げとなる。発効は10月8日

最低賃金とは、47都道府県労働局管内における全業種・全労働者に対する時給換算賃金の額である。最高額は東京都869円(今年は888円予定)、最低は鳥取・島根・高知・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・沖縄の664円(13円up予定)、続いて青森岩手秋田山形等の665円(13円up予定)、同じ東北でも宮城県696円(14円up予定)、と同じ東北地方でも、県境を超えるだけでも大違いの状況。

一方、北海道は稚内でも根室でも札幌と同一賃金である。

 月給者の最低月給は(週40時間・月173時間労働の場合)173×748=129,404円
・・・・・・・・・・・(週44時間・月191時間労働の場合)191×748=142,868円
(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は除いた金額)となります、ご注意を。

 

平成25年都道府県別最低賃金はhttp://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/0000022438.pdf

平成26年度都道府県引き上げ目安はhttp://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/0000052734.pdf