健康保険法及び船員保険法に基づく傷病手当金については、同一の疾病等について労災保険法、国家公務員災害補償法などの規定による傷病手当金に相当する給付(以下「労災給付」という。)を受けることができる場合には、支給を行わないこととされています。

そのため、健康保険の保険者は、傷病手当金の支給に当たっては、労災給付の受給状況を確認する必要があります。

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」では、その確認がスムーズに行われるよう、保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、被保険者(被保険者であった者を含む。)の同意がない場合であっても、労災給付の支給を行う労働基準監督署等に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができることとする規定を設けることにしました(健康保険法第55条第2項及び船員保険法第33条第3項)。

その規定が令和4年1月1日から施行されることから、厚生労働省から通達が発出されました。

企業実務に直接関係するものではありませんが、必要であればご確認ください。

<傷病手当金の支給決定における労災給付状況の照会について(令和3年保保発1130第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211203S0030.pdf

 

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