経営する会社で通訳として雇用したと偽り中国人留学生に在留資格取得させたとして、兵庫県警は4月23日、入管難民法違反(資格外活動ほう助)の疑いで、大阪市中央区の人材派遣会社社長(49)ら数人を逮捕しました。

捜査関係者によると、社長らは留学生としての在留資格が切れる中国籍の2人を通訳として雇ったと偽る雇用契約書を作成、入国管理局に提出し、留学生らが通訳業務などを行う「人文知識・国際業務」の在留資格を不正に更新するのを手助けした疑いが持たれています。2人は飲食店などで不法就労したとして、入管難民法違反容疑で逮捕されています。

県警は、ほかにも同様の手口で、留学生10人以上の不法就労を助けたとみて調べを進める方針です。

入管難民法(出入国管理及び難民認定法)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
罰則年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

ほう助者に対する罰則

第七十四条の八  退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。