内閣府のマイナンバーHPのよくある質問(FAQ)一般向けと事業者向けが更新されました。
個人番号カードの交付の際には裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されることが公表されています。

主な更新内容は以下のようなものです。

(一般向け)
A14
個人番号カードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。このため、レンタル店などでも身分証明書として広く利用が可能です。
ただし、カードの裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
なお、個人番号カードは、裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。

(事業者向け)
Q14
故意でなく、過失でマイナンバーやマイナンバーを含む個人情報を漏えいしてしまった場合でも罰則が適用されるのですか。
A14
過失による情報漏えいに、いきなり罰則ということはありません。
ただし、漏えいの様態によっては、特定個人情報保護委員会からの指導や改善命令が出される可能性はあります。
また、民事の損害賠償請求がなされる可能性があります。企業の信用・信頼の観点からも適切な安全管理措置の実施をお願いします。
Q16
個人番号カードが身分証明書として利用されると裏面のマイナンバーが見えてしまうおそれがありますが、問題はないのでしょうか。
A16
マイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることマイナンバーの収集に当たり、法律で認められた場合でなければ法律違反になります。ただし、マイナンバーを見ただけでは収集には当りません。
ご指摘のような懸念に配慮し、個人番号カードは裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
内閣府「マイナンバーHPよくある質問(FAQ)一般向け」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/qa_ipan.pdf

内閣府「マイナンバーHPよくある質問(FAQ)事業者向け」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/qa_jigyousya.pdf