国民一人ひとりに割り当てる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の用途を広げるマイナンバー法と個人情報の取り扱いを定める個人情報保護法の改正案が21日の衆院本会議で与党などの賛成多数で可決されました。改正法案は参院に送付され、6月中に可決・成立する見通しです。

平成28年1月にスタートするマイナンバー制度は主に納税や社会保険手続きなどの行政手続きで活用されるが、改正法案では30年から預金口座も対象に加えます当初は金融機関の利用者の任意で、33年以降は義務化も検討するというものです。マイナンバー法改正案ではほかにも、乳幼児が受けた予防接種の記録を個人番号で管理できるようにします。

個人情報保護法改正案は、ビッグデータと呼ばれる膨大な情報を企業が活用しやすくするため、匿名化した個人情報なら、本人の同意なしで第三者への提供を可能にします。