内閣府から、「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」というタイトルのリーフレットが公表されています。

リーフレットでは、マイナンバーカードの健康保険証利用について、

●利用には事前に登録が必要であること
●マイナンバーカードのICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使わないこと
などが説明されています。

健康保険証としての利用は、令和3年(2021年)3月から順次始まる予定ですが、利用に必要な事前登録は、令和2年度(2020年度)はじめから、マイナポータルで申し込みができるということです。

また、利用開始時に、全国の医療機関や薬局の6割程度、令和5年(2023年)3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入を目指しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットや、問合せ先も紹介されています。
< リーフレット「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!」>
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho.pdf

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