厚生労働省から、 『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます 』というタイトルのパンフレットが公表されました。

これらの強化は、働き方改革関連法による労働安全衛生法の改正により行われるものです(2019(平成31)年4月1日施行)。

時間外労働の上限規制や年次有給休暇の時季指定義務の導入にくらべると、注目度は低いですが、このような改正が行われることも確認しておきましょう。

なお、「長時間労働者に対する面接指導等」の強化は、産業医の選任義務がない小規模の事業所にも適用されます。「労働時間の状況の把握」や「労働者への時間に関する情報の通知」といった改正も含まれていますので、特に注意が必要です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます>
https://www.mhlw.go.jp/content/000484079.pdf