「時事通信」によると

泡盛「残波」の蔵元として知られる「比嘉酒造」(沖縄県読谷村)が、会長に支払った6億円超の退職慰労金などは高過ぎるとした国税当局の追徴課税処分を不服として、取り消しを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。

舘内比佐志裁判長は、「不当に高額とは言えない」として経費算入を認め、課税処分を一部取り消した。

判決によると、比嘉酒造は2010年2月期までの4年間に、会長ら親族4人への報酬計12億円超と会長の退職慰労金6億円超を支給。全額を経費として申告したところ、約6億円分が高額を理由に経費と認められず、約1億3000万円を追徴課税された。

訴訟では、沖縄と九州南部で売上高が近い同業約30社が支払った報酬額と比較した国税当局の手法が妥当だったかが争点となった。

舘内裁判長は、退職慰労金について、会長の功績を認めた上で、他社の最高額を超えない限り妥当だと判断。上位2社の平均額を超える部分を不当とした国税当局の手法は違法とした。一方、役員報酬では国税側の主張を認めた。

役員退職金の支給額
【最終報酬月額×在任年数×功績倍率×特別功労加算】
の範囲内であれば過大とは見なされないと言われています。
(例:200万円×30年×3倍×30%加算=2億3400万円)