リーフレットでは、次のように、業務によって新型コロナウイルスに感染した場合には、労災保険給付の対象となることが案内されています。
●感染経路が業務によることが明らかな場合
●感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
●医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
詳しくは、こちらをご覧ください。
<職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf
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