総務省行政評価局が、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、「健康保険料と国民健康保険料の二重払いの解消」について、厚生労働省にあっせんを行ったことが公表されました(平成30年7月18日公表)。
次のような行政相談があり、それに対してあっせんが行われました。
概要は次のとおりです。
●行政相談
厚生年金保険及び健康保険の加入(平成29年8月)に伴い、平成27年10月から29年7月までの健康保険料を遡って年金事務所に支払った。
同事務所から、同期間の国民健康保険料は申請すれば還付されると説明を受けたので区役所に申請したところ、還付できるのは2年度分(平成28年度及び29年度)であり27年度分は還付できないという。
健康保険料の徴収は加入月から行うのに、国民健康保険料の還付は年度単位となっているようであるが、保険料の二重払いはおかしいので、解消してほしい。
●厚生労働省へのあっせん要旨
・国民健康保険から健康保険に遡及して加入した被保険者について、国民健康保険料の還付を受けられない期間が生じないよう、関係法令の改正について早急に検討を行うこと。
・現に国民健康保険料の還付を受けられない期間が生じている被保険者に対する必要な措置を検討し、関係機関に対し周知すること。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険料と国民健康保険料の二重払いの解消-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん->
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/112771_180718.html