知ってましたか!

従来の「危険運転致死傷罪」・「自動車運転過失致死傷罪」は刑法の中の条文でしたが、5月20日施行された「自動車運転処罰法」は全くの新法です

時事通信によると
警察庁は26日、自動車運転処罰法の施行から1カ月間の摘発状況をまとめた。悪質・危険な運転による死傷事故を厳罰化するために新設された規定は18件を適用。うち1件が死亡事故だった。
自動車運転処罰法は5月20日施行された。従来の危険運転致死傷罪は適用のハードルが高く自動車運転過失致死傷罪との間で罰則の開きが大きかったため、重大事故の遺族らが見直しを要望。両罪を刑法から処罰法に移行して危険運転の対象を拡大し、酒や薬の影響を隠す行為に対する罪を設けるなどした
今月19日までに適用された新規定は「アルコール、薬物、病状の影響で運転に支障が生じる恐れを認識していた危険運転致死傷罪」が8件と最多で、全てが飲酒。「通行禁止道路を進行した危険運転」が1件、「アルコールや薬物の影響の発覚を免れる罪」は6件で、これらが「無免許運転だった場合の罰則を加重」も3件あった。
東京・池袋で24日に8人が死傷した事故では、警視庁が26日、運転していた男が脱法ハーブを吸っていたとして、危険運転致死傷容疑で送検したが、新規定は適用しなかった