〇労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第44号)

1 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正関係

「創業支援等措置に基づき事業を行う者(その者が行う事業に従事する労働者以外の者を含む)」を新たに特別加入制度の対象とするため、所要の改正が行われた。この者は、第2種特別加入の対象となる。

*創業支援等措置……「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による高年齢者雇用安定法の改正により新設された高年齢者就業確保措置の一つ(いわゆる雇用以外の措置)。

この創業支援等措置として、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業を、一人親方等の特別加入の対象となる事業に加えた。

この事業を労働者を使用しないで行う者(一人親方)や、その者が行う事業に従事する労働者以外の者が、特別加入することができる。

2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正関係

上記1の特別加入者に適用される「第2種特別加入保険料率」を「1,000分の3」とすることとされた。

確認 令和3年4月1日から特別加入の対象となる者

●令和3年1月26日に公布された「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第11号)」により追加された者

・柔道整復師(その者が行う事業に従事する労働者以外の者を含む)〔一人親方等の特別加入の対象〕

・芸能関係作業従事者〔特定作業従事者の特別加入の対象〕

・アニメーション制作作業従事者〔特定作業従事者の特別加入の対象〕

●今回、取り上げた「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第44号)」により追加された者

・創業支援等措置に基づき事業を行う者(その者が行う事業に従事する労働者以外の者を含む)〔一人親方等の特別加入の対象〕

この省令は、令和3年4月1日から施行

 

 

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