昨年3月の松戸支部判決(別居の父に親権)から一転、子と同居の母へ親権変更。

【毎日新聞】によると

別居中の両親が長女(9)の親権を争った離婚訴訟の控訴審で、東京高裁は26日、母親と長女の面会交流を年100日程度認める提案をした父親を親権者とした1審・千葉家裁松戸支部判決(昨年3月)を変更し、同居する母を親権者とする判決を言い渡した。菊池洋一裁判長は「面会交流の意向だけで親権者を定めることはふさわしくない」と指摘。「別居前から主に母が長女を監護し、安定した生活をしている。長女の利益を最優先すれば、親権者は母が相当だ」と判断した。

http://mainichi.jp/articles/20170127/k00/00m/040/100000c